ここ数年、副業を認める企業が増加傾向にあり、これから副業に挑戦しようと検討している人や実際に副業を始めている人が増えてきています。しかし、会社員の副業でそれなりに収入を得た場合は確定申告をする必要がありますが、万が一確定申告をしなかった場合はどのようなペナルティがあるのか気になる人も多いはずです。
そこで今回は、副業で確定申告しないとどうなるのかを、バレる理由から気になるペナルティまで詳しく解説していきます。
副業で確定申告をしていない人は意外と多い?
普段から会社員として仕事をしている人が副業をした場合、年間の所得が20万円を超えた際には確定申告をしなければなりません。しかし、中には確定申告をしていない(忘れている)人も多く、国税庁の調査によると令和3事務年度における確定申告の漏れは約31万件もあるとされています。
もちろんこの31万件すべてが副業の確定申告漏れというわけではありませんが、この中に副業のケースも一定数あることを考えると決して少ない件数ではありません。
給与所得者の副業は、年間所得が20万円を超えたら確定申告の対象となるので、必ず期限内に申告するようにしましょう。
副業で確定申告をしていないことがバレる理由とは
副業で確定申告をしていない人が多い理由は、少額だから申告しなくてもバレないと思っている人が多いからだと思われます。しかし、実は確定申告の漏れは高確率で発覚し、確定申告していない=脱税となってしまうため非常に危険です。
ここでは確定申告をしていないことがバレる主な理由について詳しく見ていきましょう。
税務調査でバレる
税務調査とは、個人・法人が正しく税金を納めているのかを調査官が調べる調査です。
個人事業主の場合、税務調査の対象になる確率は0.5%〜1%ほどと言われており、一度も対象にならないこともありますが、ある日突然税務署から連絡が来て調査をされ申告漏れが発覚することがあります。
特に申告漏れが多い職業や、現金取引が多い職業をしている人は税務調査が入りやすいとも言われているので注意しましょう。
支払調書によってバレる
支払調書とは事業者が支払った報酬や給与などの金額や源泉徴収額などを記録する書類です。副業の収入が支払われる際に取引先から支払調書が発行されているため、確定申告をしていないと取引先の支払調書と合わなくなり申告漏れが発覚します。
銀行口座の金銭の動きでバレる
副業で収入を得る場合、基本的には銀行振り込みで受け取るのが一般的です。しかし、本業の給与の振込以外にも副業先からの振り込みがあることで銀行口座内の金銭の動きが多くなり、結果として税務署に怪しまれて副業の申告漏れが発覚するというケースもあります。
第三者からの匿名通報でバレる
税務署には不正行為を防止することを目的とした匿名の通報制度が設けられています。
これは副業の収入を隠して確定申告をしていない人や、不正な経費などを計上して所得を誤魔化している人などが対象となり、通報された情報をもとに調査が行われます。
副業をしていることを職場に人や友人に話したことから通報されて調査が入り、申告漏れが発覚するということも考えられますので、無暗に副業をしていることを周りに言うこともリスクになりますが、前提としてきちんと確定申告していれば問題はありません。
副業で確定申告しないとどうなる?ペナルティは?
副業の確定申告をしていないことがバレる理由を解説しましたが、基本的に無申告は発覚すると思っていた方が良いでしょう。
ここでは副業で確定申告しないとどうなるのか、ペナルティについて解説します。
税金が加算される
確定申告をしていないとバレた場合、支払わなければいけない税金に加えて「無申告加算税」、「延滞税」、「重加算税」をペナルティとして追加で支払うことになります。
まず無申告加算税は、農夫在学に対して15%(場合によっては20%)が加算され、延滞税は申告期限を過ぎた後から所得税や住民税に対し年利2.4%(令和4年の場合)が日割りで延滞税が課せられます。そして重加算税は、課税対象の金額に対して最大40%加算されて支払わなければなりません。
つまり、本来払わなければならない税金よりも多くの金額を納めなければならなくなるため、最初からきちんと確定申告をした方が良いです。
税務調査の対象に
無申告が継続的に行われていた場合は、税務調査の対象となる確率が高くなります。そして調査の結果過去の申告漏れも発覚すれば遡ってペナルティが課される可能性が高く、一度に大きな税額を納めなければならないことになってしまうので経済的にも精神的にも大きな負担となるでしょう。
本業の会社へ連絡がいく場合も
副業で確定申告をしていない場合は、住民税も納めていないという事になります。
会社勤めの人は、住民税は会社から受け取る給与から天引きして支払っているため、副業分の住民税が支払われていないと本業の会社へ連絡がいく可能性があるでしょう。
その結果、副業を認めていない会社だった場合は減給などの処分になるだけではなく、最悪の場合、懲戒免職になる可能性もあります。
最悪の場合は刑事罰の対象に
確定申告漏れの内容が特に悪質だと判断されると、最悪の場合は刑事罰の対象となる可能性もあります。確定申告は所得税法という法律で定められており、無申告は当然法律違反です。
副業での無申告から刑事罰にまで発展することは稀ですが、最悪のケースとして可能性はゼロではないため覚えておきましょう。
まとめ
副業を認める企業が増え、インターネットを使うことで誰でも手軽に始められることから興味を持っている人やすでに副業を始めた人も増えてきました。
しかし副業をする上で確定申告は一定の所得を超えた場合は必ずしなければなりませんが、中には「少額ならバレない」と軽く考えている人も少なくありません。
今回、副業で確定申告しないとどうなるかを解説した通り、基本的には申告漏れは発覚します。そしてバレるとペナルティとして追加で税金が加算されるだけではなく、税務調査の対象になったり本業の会社へ連絡がいったりと大変なことになります。最悪の場合は刑事罰の対象にも。
そうならないためにも、副業で利益を得ている人は必ず期限内に確定申告をするようにしましょう。









